【概要】
65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等を行う事業主に対して助成し、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。
「A. 65歳以上への定年引上げ」「B. 定年の定めの廃止」「C. 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入」「D.他社による継続雇用制度の導入」のいずれかを導入した事業主に対して助成を行うコースです。
【助成対象となる取組み】
- 労働協約又は就業規則により、次のA~Dのいずれかに該当する制度を実施。
[A]65歳以上への定年引上げ。
[B]定年の定めの廃止。
[C]希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入。
[D]他社による継続雇用制度の導入。
(※定年後等に他の事業主が引き続き雇用を確保する制度) - 1の制度を規定した際に経費を要したこと。
- 1の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。
- 高年齢者雇用推進者の選任および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。
(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化 - 支給申請日の前日において、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと。
- 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。
(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)
【支給額】
[A]65歳以上への定年の引上げ [B]定年の定めの廃止
65歳 | 66~69歳へ引上げ | 70歳以上へ引上げ または 定年の定めの廃止 |
||
5歳未満 | 5歳以上 | |||
60歳以上被保険者数 10人未満 |
25万円 | 30万円 | 85万円 | 120万円 |
10人以上 | 30万円 | 35万円 | 105万円 | 160万円 |
[C]希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
66~69歳へ継続雇用引上げ | 70歳以上へ継続雇用引上げ | ||
4歳未満 | 4歳 | ||
60歳以上被保険者数 10人未満 |
15万円 | 40万円 | 80万円 |
10人以上 | 20万円 | 60万円 | 100万円 |
[D]他社による継続雇用制度の導入
66~69歳へ継続雇用引上げ | 70歳以上へ継続雇用引上げ | ||
4歳未満 | 4歳 | ||
支給額上限額 | 5万円 | 10万円 | 15万円 |
【受給手続の流れ】
定年引上げ等実施後2カ月以内に、支給申請書に必要書類を添えて、事業主の主たる雇用保険適用事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課に提出してください。(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)
■都道府県の支部高齢・障害者業務課(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/
【公式ページ】
■厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html
■(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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