有期雇用労働者を正規雇用労働者に転換・直接雇用した場合、有期雇用者の賃金アップ、賃金規定、諸手当制度などを正規雇用者と共通化した場合に助成します。
助成対象:
1. 有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用
2. 有期雇用労働者の昇給などの賃金アップ
3. 有期雇用者と正社員の共通の賃金規定を新たに規定および適用
4. 有期雇用者と正社員の共通の諸手当制度を新たに規定および適用
【公式ページ】厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
1. 正社員化コース ※< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額
有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した事業主に対して助成。
① 有期 → 正規:1人あたり 57万円<72万円>(42.75万円<54万円>)
② 有期 → 無期:1人あたり 28.5万円<36万円>(21.375万円<27万円>)
③ 無期 → 正規:1人あたり 28.5万円<36万円>(21.375万円<27万円>)
※正規雇用労働者には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含む
※派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用する場合
①③:1人あたり28.5万円<36万円>(大企業も同額)加算
※支給対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合
① :1人あたり9.5万円<12万円> ②③:4.75万円<6万円>(大企業も同額)加算
※ 勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定した場合
①③:1事業所あたり9.5万円<12万円>(7.125万円<9万円>)加算
2. 賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定し、昇給させた事業主に対して助成。
※賃金規定等を2%以上増額改定
すべての有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定した場合
1人~3人:1事業所あたり 9.5万円<12万円>(7.125万円<9万円>)
4人~6人:1事業所あたり 19万円<24万円>(14.25万円<18万円>)
7人~10人:1事業所あたり 28.5万円<36万円>(19万円<24万円>)
11人~100人:1人当たり 2.85万円<3.6万円>(1.9万円<2.4万円>)
一部の賃金規定等を増額改定した場合
1人~3人:1事業所あたり 4.75万円<6万円>(3.325万円<4.2万円>)
4人~6人:1事業所あたり 9.5万円<12万円>(7.125万円<9万円>)
7人~10人:1事業所あたり 14.25万円<18万円>(9.5万円<12万円>)
11人~100人:1人あたり 1.425万円<1.8万円>(9,500円<1.2万円>)
※中小企業において3%以上5%未満増額改定を行った場合
すべての賃金規定等改定:1人あたり 1.425万円<1.8万円>加算
一部の賃金規定等改定: 1人あたり 7,600円<9,600円>加算
※中小企業において5%以上増額改定を行った場合
すべての賃金規定等改定:1人あたり 2.375万円<3万円>加算
一部の賃金規定等改定: 1人あたり 1.235万円<1.56万円>加算
※職務評価を活用して増額改定を行った場合
1事業所あたり 19万円<24万円>(14.25万円<18万円>)を加算
3. 賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した事業主に対して助成。
1事業所あたり 57万円<72万円>(42.75万円<54万円>)
※対象となる有期雇用労働者が2人以上の場合
2人目から1人あたり 2万円<2.4万円>(1.5万円<1.8万円>)加算
4. 諸手当制度等共通化コース
有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した事業主、または有期雇用労働者等を対象とする法定外の健康診断制度を新たに規定・実施※した事業主に対して助成。
※)有期雇用労働者等に対して延べ4人以上に実施
1事業所当たり 38万円<48万円>(28.5万円<36万円>)
※対象となる有期雇用労働者等が2人以上の場合
(有期雇用労働者等に関する法定外の健康診断制度を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合を除く)
2人目から1人あたり 1.5万円<1.8万円>(1.2万円<1.4万円>)加算
※対象となる諸手当制度を同時に2つ以上新たに規定・適用した場合
2つ目以降の手当1つあたり 16万円<19.2万円>(12万円<14.4万円>)加算
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