【概要】
男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業や育児目的休暇を取得した男性労働者が生じた事業主に支給します。
【助成額】
(1)1人目の育休取得:57万円(個別支援加算:10万円)
(2)2人目以降の育休取得
5日以上:14.25万円、14日以上:23.75万円、1か月以上:33.25万円
(個別支援加算:5万円)
(3)育児目的休暇の導入・利用:28.5万円
【主な要件】
=(1)(2)男性労働者の育休取得=
- 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行うこと。
《取組の例》
・全労働者に対して男性労働者の育休取得に関する管理職や労働者向けの研修を実施。
・全労働者に対して男性の育休制度の利用を促進するための資料配布等。 - 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
※育児休業期間が5日以上14日未満の場合は所定労働日が4日以上、育児休業期間が14日以上の場合は所定労働日が9日以上含まれていることが必要です。
=個別支援加算=
- 男性労働者の育児休業の申出日までに個別面談を行う等、育児休業の取得を後押しする取組を実施した場合に支給します。
=(3)育児目的休暇の導入・取得=
- 育児目的休暇制度を新たに導入し、就業規則等への規定、労働者への周知を行うこと。
- 男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りのための取組を行うこと。
《取組の例》
・全労働者に対して男性労働者の育休取得に関する管理職や労働者向けの研修を実施。
・全労働者に対して男性の育休制度の利用を促進するための資料配布等。 - 上記の新たに導入した育児目的休暇を、男性労働者が子の出生前6週間から出生後8週間の期間中に、合計して5日以上所定労働日に対して取得すること。
【公式ページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
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