職業経験、技能、知識不足により安定的な就労が困難な就労者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者からの紹介により、一定期間のトライアル雇用として雇い入れた場合に助成します。
助成対象:
1. 職業経験、スキル不足の求職者のトライアル雇用
2. 【新型コロナ】コロナ禍の影響で離職し、職種未経験の求職者をトライアル雇用
3. 【建設分野】若年、女性の未経験者を建設技能労働者としてトライアル雇用
1. 一般トライアルコース
職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者※を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用する事業主に対して助成。
※次の1~5のいずれかに該当する者
1. 2年以内に2回以上離職または転職を繰り返している者
2. 離職している期間が1年を超えている者
3. 妊娠、出産または育児を理由として離職した者で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者
4. 55歳未満で、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている者
5. 就職の援助を行うに当たって特別な配慮を要する以下の者
生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、
中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者
■ 1人あたり月額最大4万円(最長3ヶ月間)
対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、月額最大5万円(最長3ヶ月)
【公式ページ】
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html
2. 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
新型コロナウイルス感染症の影響で離職し、離職期間が3か月を超え、かつ、就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1週間の所定労働時間が30時間以上で一定期間試行雇用する事業主に対して助成。
■ 1人あたり月額最大4万円(最長3ヶ月間)
新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
新型コロナウイルス感染症の影響で離職し、離職期間が3か月を超え、かつ、就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満で一定期間試行雇用する事業主に対して助成。
■ 1人あたり月額最大2.5万円(最長3ヶ月間)
【公式ページ】
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html
3. 若年・女性建設労働者トライアルコース
若年者(35歳未満)または女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用し、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース、障害者トライアルコース、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコースまたは新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース)の支給を受けた中小建設事業主に対して助成。
■ 1人あたり月額最大4万円(最長3ヶ月間)
新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースの場合 1人あたり月額最大2.5万円(最長3ヶ月間)
【公式ページ】
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html
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